■海外から帰国される方、船便で個人輸入される方、通関はお任せ下さい。
・海外から帰国される方で、家財を送ったが国内の通関、配送手配が決まってない方!
・海外旅行先で安いと思ってお土産を購入し日本に送る手配をしたが、日本での費用を考えてなかった!
・ネットで海外から購入したけど、輸入通関、配送は支払いに含まれてなかった!
・少しでも安く輸入通関手続きをされたい方!
是非、クロスナレッジにご相談下さい。
(商業貨物も承ります。)
■輸入には下記費用がかかります。
通関料、取扱料、外国貨物運送申告料
税関検査料、関税・消費税
船会社費用、配送料、梱包廃材処分料
通関料は、行政で決められています。
(通関業務料金最高額表)
他の費用は、検査の有無、品目数、量などによって変わってきます。是非、お問い合わせ下さい。
通関業務お見積もり、お問い合わせは、ウェブサイトの"お問い合わせ"ページよりメール、または直接お電話にてお問い合わせ下さい。
また、通関業務をご依頼戴ける場合、下記の通関委任状、貨物確認書をご記入戴き、通関書類と併せてお送り下さい。
通関委任状(個人)
通関委任状(法人)
輸入通関確認書
別送品(旅具)通関は、様々な身の回り品、家財を簡易に通関できる制度です。
条件は、入国の際、携帯品・別送品申告(日本語・英語)(PDF)をすることと、入国後6ヶ月以内に貨物が届き、輸入申告することです。
家財・身の回り品→普段家庭にある物品、数量であれば問題ありません。※
新品・お土産品 →結婚式のお礼など安価多数量や、ペルシャ絨毯など高価なものなど、※をご参考下さい。
※別送品と商業貨物の量的区別
1)品目毎の数量が3個もしくは3組以下のもの→価格制限なし
2)品目毎の数量が3個又は3組を超え10個又は10組以下のもの→品目毎に30万円程度以下
3)品目毎の数量が10個又は10組を超えるもの→該当品目の合計額が30万円程度以下
■制約のある物品
米の輸入 |
→ |
年間1人100 KG まで免税 |
食料 |
→ |
半年分の消費量(目安) |
ワイン |
→ |
180本目安(1日1本消費するとして180日分、夫婦360本目安) |
化粧品 |
→ |
標準サイズで1品目24個以内 |
薬 |
→ |
外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)標準サイズで1品目24個以内 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内 |
■輸入禁制品など詳細は下記行政サイトをご覧下さい。
課税対象額1人20万円まで免税扱い。(1個で20万円を超える物品は全額課税対象になります。)
■下記税関サイトをご参照下さい。
■関税のかかる品物の例(関税額は品物の価格・船運賃・保険料の合計額に関税率をかけた額)
尚、消費税10%は全ての品物(関税のかかる品物も含む)に対してかかります。
品名 |
関税率(%) |
トランク、スーツケース |
4.1〜16 |
ハンドバック |
8〜16 |
革製、パテントレザー製衣類 |
10〜16 |
革製、パテントレザー製手袋、ミント、ミット |
12.5〜16 |
じゅうたん |
6〜8.4 |
磁器製の食卓用品、台所用品 |
2.3 |
陶磁製の食卓、台所、その他の家庭用品、装飾品 |
2.3 |
ガラス製の食卓、台所、その他の家庭用品、装飾品 |
3.1〜3.9 |
マットレス・マットレスサポート |
3.2〜3.8 |
布団・クッション |
3.8 |
家具、電化製品、腕時計、楽器、絵画、彫刻など |
0 |
令和6年4月現在 (税率は変わる場合があります。税関、または弊社にお問い合わせ下さい。)
輸出国に1年以上滞在し、本人名義で登録された車、モーターバイクは、引越免税(消費税免税)通関が受けられます。
携帯品・別送品申告が必要です。免税条件として、2年間転売することができません。
■別送品輸入通関必要書類
- 携帯品・別送品申告書
- パスポート
- パッキングリスト(梱包明細書)
- 新品の場合、領収書
- 船荷証券、到着通知、デリバリーオーダーなど、船便の明細が分かるもの
- 印鑑
■横浜港、船便の場合
- 船会社、国際混載輸送会社から、「到着通知」が届きます。
※連絡先が、誤っている場合など、「到着通知」が届かない場合があります。
貨物到着後一定期間が過ぎると保管料が発生します。
発送を依頼した際に、日本の港の到着予定日を確認し、到着予定日近くになりましたら、船会社等に連絡をとってみましょう。
- 通知のあった会社に、船荷証券を差し入れ、荷卸料などを支払い、荷渡指図書(デリバリーオーダー)を受け取る。
- 税関の別送品通関部門(横浜港では、横浜税関監視部別送品託送品通関部門 山下出張所3階)で、別送品の輸入申告。
- 書類審査で輸入許可になった場合 搬入倉庫に向かい、許可書とデリバリーオーダーで貨物を引取る。
- 税関検査の場合 検査場まで貨物を持ち込む為の外国貨物保税運送申告書を作成。
1 搬入倉庫管轄の税関保税部門で、運送承認手続きをする。
2 搬入倉庫で、外国貨物保税運送申告書とデリバリーオーダーで、貨物を引取る。
3 の通関部門に貨物を持ち込み、税関検査を受け徴税物品があれば、関税・消費税を納め、輸入許可になる。
※手続きに、丸1日かかる場合もあります。
事前に船会社、税関、搬入倉庫の場所を確認しておいて下さい。
搬入倉庫には、引取可能か確認し、引取の申込みを前日までに連絡しておきましょう。
旅客が、入出国の際に搭乗した航空機又は船舶以外の航空機又は船舶で(別に)送る物品。
身回品、引越貨物、職業用具など個人の用に供する貨物で、出入国の日から6ヶ月以内に通関出来るものについて、簡易な通関手続きが認められます。これを一般的に旅具通関(制度)と呼びます。別送品を英語では、unaccompanied baggageといいます。
輸入は、仕出地における滞在期間(邦人)や、本邦滞在期間(外国人)、入国の事由、職業その他を勘案して税関が適当と認めるものについて免税が認められます。土産等、新品についても免税枠があり、免税枠を超えた部分についても簡易税率の適用が認められます。
※入国の際に、「携帯品・別送品申告書」(日本語・英語)(PDF)を2通税関に提出し、確認印を押され1通返却されます。
紛失してしまうと、通関の際、免税が受けられません。
「携帯品・別送品申告書」は、機内、到着空港で配布しています。上記PDFファイルを印刷して使用できます。