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| 米の輸入 | → | 年間1人100 KG まで免税 |
|---|---|---|
| 食料 | → | 半年分の消費量(目安) |
| ワイン | → | 180本目安(1日1本消費するとして180日分、夫婦360本目安) |
| 化粧品 | → | 標準サイズで1品目24個以内 |
| 薬 | → | 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)標準サイズで1品目24個以内 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内 |
| 税関 海外旅行の手続 簡易税率→「税額の計算方法」参照 |
→ | http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm |
|---|---|---|
| トカゲの革のハンドバッグや、ヘビ革を使用した胡弓など | → |
経済産業省 ワシントン条約 http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.htm |
| 医薬品や化粧品の個人輸入について | → |
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html |
| ペットの持ち込みや、肉製品のお土産は | → |
農林水産省動物検疫所 http://www.maff.go.jp/aqs/ |
| 生果実や、イネワラ製品について | → |
農林水産省植物防疫所 http://www.maff.go.jp/pps/ |
| 自家用車を日本登録のままで海外旅行先で走行するには | → |
日本自動車連盟(jaf)海外サポート カルネについて http://www.jaf.or.jp/inter/carnet/index.htm |
課税対象額1人20万円まで免税扱い。(1個で20万円を超える物品は全額課税対象になります。)
| 免税範囲 | → | http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm |
|---|---|---|
| 簡易税率 | → | http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7105_jr.htm |
尚、消費税10%は全ての品物(関税のかかる品物も含む)に対してかかります。
| 品名 | 関税率(%) |
|---|---|
| トランク、スーツケース | 4.1〜16 |
| ハンドバック | 8〜16 |
| 革製、パテントレザー製衣類 | 10〜16 |
| 革製、パテントレザー製手袋、ミント、ミット | 12.5〜16 |
| じゅうたん | 6〜8.4 |
| 磁器製の食卓用品、台所用品 | 2.3 |
| 陶磁製の食卓、台所、その他の家庭用品、装飾品 | 2.3 |
| ガラス製の食卓、台所、その他の家庭用品、装飾品 | 3.1〜3.9 |
| マットレス・マットレスサポート | 3.2〜3.8 |
| 布団・クッション | 3.8 |
| 家具、電化製品、腕時計、楽器、絵画、彫刻など | 0 |
令和6年4月現在 (税率は変わる場合があります。税関、または弊社にお問い合わせ下さい。)
輸出国に1年以上滞在し、本人名義で登録された車、モーターバイクは、引越免税(消費税免税)通関が受けられます。
携帯品・別送品申告が必要です。免税条件として、2年間転売することができません。
- 携帯品・別送品申告書
- パスポート
- パッキングリスト(梱包明細書)
- 新品の場合、領収書
- 船荷証券、到着通知、デリバリーオーダーなど、船便の明細が分かるもの
- 印鑑
- 船会社、国際混載輸送会社から、「到着通知」が届きます。
※連絡先が、誤っている場合など、「到着通知」が届かない場合があります。
貨物到着後一定期間が過ぎると保管料が発生します。
発送を依頼した際に、日本の港の到着予定日を確認し、到着予定日近くになりましたら、船会社等に連絡をとってみましょう。 - 通知のあった会社に、船荷証券を差し入れ、荷卸料などを支払い、荷渡指図書(デリバリーオーダー)を受け取る。
- 税関の別送品通関部門(横浜港では、横浜税関監視部別送品託送品通関部門 山下出張所3階)で、別送品の輸入申告。
- 書類審査で輸入許可になった場合 搬入倉庫に向かい、許可書とデリバリーオーダーで貨物を引取る。
- 税関検査の場合 検査場まで貨物を持ち込む為の外国貨物保税運送申告書を作成。
1 搬入倉庫管轄の税関保税部門で、運送承認手続きをする。
2 搬入倉庫で、外国貨物保税運送申告書とデリバリーオーダーで、貨物を引取る。
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※手続きに、丸1日かかる場合もあります。
事前に船会社、税関、搬入倉庫の場所を確認しておいて下さい。
搬入倉庫には、引取可能か確認し、引取の申込みを前日までに連絡しておきましょう。
旅客が、入出国の際に搭乗した航空機又は船舶以外の航空機又は船舶で(別に)送る物品。
身回品、引越貨物、職業用具など個人の用に供する貨物で、出入国の日から6ヶ月以内に通関出来るものについて、簡易な通関手続きが認められます。これを一般的に旅具通関(制度)と呼びます。別送品を英語では、unaccompanied baggageといいます。
輸入は、仕出地における滞在期間(邦人)や、本邦滞在期間(外国人)、入国の事由、職業その他を勘案して税関が適当と認めるものについて免税が認められます。土産等、新品についても免税枠があり、免税枠を超えた部分についても簡易税率の適用が認められます。
※入国の際に、「携帯品・別送品申告書」(日本語・英語)(PDF)を2通税関に提出し、確認印を押され1通返却されます。
紛失してしまうと、通関の際、免税が受けられません。
「携帯品・別送品申告書」は、機内、到着空港で配布しています。上記PDFファイルを印刷して使用できます。







